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自社が製造,販売等を行った食品の自主回収に着手又は自主回収を終了した場合であって,その食品等が人の健康への悪影響の発生を防止する観点から,次のいずれかに該当する場合に報告が必要です。
また,健康被害情報を把握した場合も報告が必要です。 |
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報告が必要な自主回収
1 |
食品衛生法違反(原則,表示違反は除く。ただし下記2から4までは報告が必要。) |
2 |
消費期限または賞味期限を本来の設定より長く表示した場合 |
3 |
原材料表示からアレルギー原因物質の表示が欠落した場合 |
4 |
保存基準が定められている食品の保存方法の表示基準に違反した場合 |
5 |
食品等によるものと疑われる健康被害が現に生じている場合であって,同様の被害の原因となるおそれがある場合 |
6 |
行政処分の対象となった食品等と同種又は類似の食品であって,同様の違反のおそれがある場合 |
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健康被害情報を把握した場合の報告
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食品関連事業者が,自ら製造,販売等を行った食品等に起因する消費者からの健康被害情報を把握した場合,電話又は口頭により速やかに保健所へ報告してください。
この場合,消費者からの健康被害情報は,医師の診断を受けたものをいいます。 |
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県内の施設において,食品衛生法に規定する食品等を製造,加工,輸入,調理,販売する事業者が対象です。 |
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自主回収着手報告書,自主回収終了報告書の様式は決まっています。下記の様式をダウンロードしてください。
○ 自主回収着手報告書 (PDFファイル_95KB)
○ 自主回収終了報告書 (PDFファイル_77KB) |
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自主回収の情報については,その都度「新着情報」に掲載いたします。 |
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