|
昭和43年に発生したカネミ油症事件など、食品による大規模な健康被害事件を契機として、営業者の法的責任が強く求められるようになりました。
これに伴って、昭和47年に食品衛生法の大改正があり、営業者の自主管理を促進することを目的として、営業者が遵守すべき衛生上の基準(管理運営基準)を、都道府県知事が定めることができるようになりました。
この管理運営基準によって、食品衛生責任者の設置や職務などの基本的事項が規定され、食品衛生責任者制度が発足しました。 |
|
 |
|
|
営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師その他知事が適当と認める者を充てる場合を除き、知事が適正と認めて指定する食品衛生責任者になるための講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
また、営業者は、食品衛生責任者の氏名を施設内の見やすいところに掲示しなければなりません。 |
|
 |
|
|
1.食品衛生責任者になるためには
食品衛生責任者になるためには、6時間以上の養成講習会を受講しなくてはなりません。茨城県では、社団法人茨城県食品衛生協会が知事の指定を受けて養成講習会を開催しています。
食品衛生責任者講習会の日程はこちらから |
|
|
|
|
【カリキュラム】 |
|
科 目 |
時間数 |
公衆衛生学 |
1時間 |
食品衛生法及び関係法規 |
2時間 |
食品衛生学 |
3時間 |
|
|
|
|
【修了証書】 |
|
養成講習を修了すると、修了証書が交付されます。
(他の都道府県でも有効となりますから、大切に保管してください) |
|
|
【食品衛生責任者氏名の掲示】 |
|
営業者は、食品衛生責任者の氏名を施設内の見やすいところに掲示しなければなりません。
養成講習の修了者には、掲示板が配布されます。 |
|
|
|
2. 講習会の受講免除
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
(1) |
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、その他食品衛生法で定められた学科(課程)の修了者
→食品衛生法の資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得する要件を備えた者 |
(2) |
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士 |
(3) |
と畜場法に基づく衛生管理責任者及び作業衛生責任者 |
(4) |
食品衛生推進員(知事委嘱)の資格を有する者 |
(5) |
他の都道府県(市)の食品衛生責任者養成講習を修了した者 |
(6) |
他の都道府県(市)の衛生関係の条例に基づく資格、又は食品衛生に関してこれと同等以上と認める資格を有する者 |
(7) |
保健所長がこれと同等以上と認める講習を修了した者 |
|
|
 |
|
|
食品衛生責任者は、営業者と協力して提供する食品の安全確保に努めなければなりません。 |
|
|
|
【役 割】 |
|
(1) |
担当する施設の衛生管理を行う。 |
(2) |
食品衛生管理上必要な事項について、営業者に改善するよう意見を述べ、営業者はこの場合において、当該食品衛生責任者の意見を尊重し、必要に応じ措置を講じる。 |
(3) |
法令の改廃に留意し、違反行為のないように努める。 |
(4) |
施設内における食品の取扱いが衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努め、衛生管理技術の向上に貢献する。 |
(5) |
保健所長の指示する衛生講習を受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努める。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【管理の記録】 |
|
食品衛生責任者は、次のような事項を搭載した管理記録簿を備えておき、管理に活用しましょう。管理記録簿は、食品衛生協会(保健所内に窓口設置)で斡旋しています。 |
|
|
|
(1) |
食品衛生責任者の氏名、生年月日 |
(2) |
営業者の氏名 |
(3) |
営業所の所在地と名称、営業の種類 |
(4) |
講習会の受講確認 |
(5) |
検便、健康診断の実施確認 |
(6) |
そ族、昆虫の駆除作業実施記録 |
(7) |
滅菌又は浄水装置の点検記録 |
(8) |
食品衛生監視員点検記録 |
|
|
|
|
修了証書をご覧になるためには、Adobe
Acrobat Reader(アドビ・アクロバット・リーダー)というソフトが必要です。お持ちでない方は、左のボタンをクリックするとAdobe
Acrobat サイトに入れますので、そちらの指示に従い、ソフトをダウンロード(無料)してインストールを行ってください。 |
|
|